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2008年12月7日にNHKスペシャルで放送されたドラマの原案となった本。 1945年8月に福岡市の南西にある油山で起こった米兵処刑に関与した兵士の1954年7月までの記録。3年半の多治見での生活、巣鴨での3年半の服役。戦中と戦後で世の中の大きな変化の中で、左田野氏とその親族の苦しみが読み取れる。 1949年10月に左田野氏への判決が言い渡され、GHQカーペンター法務部長が「もはやアメリカ極東軍管下には一人の戦犯容疑者も拘引、取り調べを受けてはいない」と言明し、左田野氏への判決で戦犯裁判は終了した。 メモ B29搭乗員は、日本では捕虜として認定していなかった。国際条約である1929年のジュネーブ条約は「敵に捕らえられた者」を捕虜としながらも「交戦中捕らえられた者」は、捕虜の「例外」としている。日本軍はこの「例外」規定を根拠とし、B29搭乗員は、交戦中の敵であるから国内法に則って処罰はかまわないと考えたのである。(p222) 上官は、下級の兵隊の行動全体に責任を負うのか、自分の発した命令についてだけ責任があるのか、黙認し、看過した場合も責任を背負うのかは、かなり難しい判定を余儀なくされる。立場を変えて言えば、部下は上官の命令に従ったとき全責任があるのか、無差別攻撃など国際法違反の場合を除き、自己防衛のためのやむをえない攻撃で結果的に敵対国の多くの人を巻き添えにした事態はどうなるのかということになる。(P225) |
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